建築士 建物を建てる時、どんな建物でも 自分が好き勝手に建てても良いというものでは ありません。 日本では「建築基準法」という法律があり、 この法律を守らねばなりませんが、 これはひいては自分のためのものです。 なぜなら、この法律の目的は 「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する 最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び 財産の保護を図り、もって公共の福祉の 増進に資することを目的とする。」 とあります。 よって、安全かつ快適に生活するための最低の基準なのです。 その法律をもとに、日常生活の使用に対して、 住心地の良い、健康に良く、 能率的建物を要求される熱心な建築依頼者の 需要に応じて、それを最大限に満足させるべく 建物を設計する事が 建築士としての使命であると思っております。 そして、 「建築物の品格は、人間の人格の如く、 その外観よりもむしろ内容にある」 又、「建物が設計において、 充分均整のとれたものであれば、 感情的にも道徳的にも 何等かの感化を与えるはず」 (解体か保存かで問題になっている、 「豊郷小学校」の設計者 ヴォーリズ) との如く、このような建物を 設計できる建築士になりたいものです。 |